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10/02/23火

住宅取得等資金贈与の特例を拡充

カテゴリー: 記事 — simojo @ 17:46:05

昨年、経済危機対策の一部として創設された、「直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税」(措法70の2)は、平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、直系尊属から住宅取得等資金を贈与により取得し、一定の要件を満たした場合に、贈与された住宅取得等資金のうち500万円までの金額を非課税とする制度ですが、これに加えて平成22年度制改正において拡充が行われます。

◎拡充の内容
  適用期限延長          1年間 (平成23年12月31日まで)
  非課税限度額引き上げ
      平成22年中の贈与   1,500万円
      平成23年中の贈与   1,000万円
ただし、拡充された新制度の適用対象者は合計所得金額2,000万円以下の者に限定されます。
また、住宅取得等資金の贈与に係る相続時精算課税制度の特例(措法70の3、70の3の2)の改正では、特別控除額の上乗せ額1,000万円が廃止され、65歳未満でも適用できるとする年齢要件のみが延長されることになりました。

結局のところ、どんなパターンが選択できるかについて、表を掲載しておきます。
大きな住宅でなければ税負担無しで親が子に家を用意できる環境となりましたので、住宅関連業界の方は営業活動の一助として、その他の方は自家の財産管理に活かしていただければ幸いです。

■平成22年中の贈与
, 合計所得金額2,000万円以下の人 合計所得金額2,000万円超の人
単体適用 1,500万円 500万円
相続時精算課税制度との組合せ適用 4,000万円 (1,500+2,500) 3,000万円 (500+2,500)
暦年贈与との組合せ適用 1,610万円 (1,500+110) 610万円  (500+110)
■平成23年中の贈与
, 合計所得金額2,000万円以下の人 合計所得金額2,000万円超の人
単体適用 1,000万円 なし
相続時精算課税制度との組合せ適用 3,500万円 (1,000+2,500) 2,500万円
暦年贈与との組合せ適用 1,110万円 (1,000+110) 110万円

2件のコメント »

  1. 親が所有してる家を子供に売却する場合、この無税贈与は適用されるのでしょうか

    コメント by Mr. Tandem — 10/07/07水 @ 14:27:31

  2. 自己の親族など一定の特別の関係がある者から取得をする場合は適用されません。
    国税庁「平成22年分、平成23年分 住宅取得等資金の贈与税の非課税のあらまし」3ページの「対象となる家屋等」をご参照ください。
    http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/sozoku/pdf/9037.pdf

    コメント by simojo — 10/07/07水 @ 18:17:30

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