組合特別税制
| 中小企業の組合である中小企業等協同組合、商工組合、協業組合、商店街振興組合、環境衛生同業組合等に対しては、会社に対する場合と違って、税制上の優遇措置がとられています。 しかし、これらの組合でもその種類、内容の違いにより課税上の取り扱いが異なっています。
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| 法人税法上の法人の種類 法人の所得に対して課税する法人税法においては、法人の種類により①公共法人②公益法人等③普通法人④協同組合等⑤人格のない社団等の5つに分けられ、その法人の性格から課税内容が異なっています。
組合については、
組合に関する特別税制は主として前述の「協同組合等」に関するもので、以下説明するものは、特にその旨のことわりのあるものを除き、企業組合と協業組合には適用されません。 |
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| 利用分量配当の損金算入(法人税法61条) 組合の事業を利用した分量に応じて行う事業分量配当は、損金に算入されます。 利用分量配当の損金算入が認められるのは、組合の剰余金が主として組合員の組合事業の利用によって生じるものであり、いわば利用料、手数料のとり過ぎた結果生じるもので、実態は一種の割戻し、値引きに相当するものですから、形式的には剰余金の処分であっても、損金算入を認めているのです。 ■要件・留意事項
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| 賦課金の仮受金経理(法人税基本通達 14-2-9) 教育・指導事業に充てるために賦課した賦課金について、当該事業が翌事業年度に繰り越されたため、剰余が生じた場合には、これを翌年度の経費に充当するため仮受金等として経理し、益金に算入しないことができます。 教育事業や指導事業は通常の場合、組合員からの賦課金によって行っています。 この事業が賦課金を徴収した事業年度に実施されれば、課税関係は発生しないが事業の企画の都合上、翌事業年度に実施が持ち越される場合、賦課金を徴収した事業年度に剰余金が生じることになります。 しかし、この剰余金が益金として課税されると、租税として支払った額を控除した残額しか目的の教育・指導等の事業に充てられず、それらの事業が円滑に遂行できなくなってしまうことへの配慮から認められて いるものです。 ■要件・留意事項
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| 留保所得の特別控除(租税特別措置法第61条) 自己資本の充実を図る目的で、税務上の利益積立金額が出資の4分の1に達するまで、その年度において留保した金額の32%相当額を控除できます。ただし、出資金が1億円を超える組合では、累積留保額の区分に基づき、控除率は引き下げらます。 ■要件・留保事項 *適用を受ける組合 事業協同組合、事業協同小組合、協同組合連合会、出資商工組合・同連合会、出資環境衛生同業組合・同連合会(火災共済協同組合、信用協同組合、企業組合、協業組合、商店街振興組合等は対象外) 員外利用が20%以内であること。 この特別控除の損金算入は、損金経理は要件ではなく、申告調整によって別表十(三)で計算し、その控除額を別表四の減算欄に記入して行う。申告書別表四は簡易様式以外のものを使用すること。 特別控除を適用した留保金額を、3年以内に配当、益金処分の賞与として取り崩したときは、古い年度の留保金より益金として算入されます。 |
■留保所得の控除率(出資金1億円を超える組合の場合)
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加入金の益金不算入 |
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固定資産税
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